自立生活援助

対象者

■障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者

■現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※1)

■障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者

※1の例

・地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合

・人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し等)

・その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

※2の例

・同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合

・同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合

・同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合

・その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

サービス内容

一定の期間(原則1年間※)にわたり、自立生活援助事業所の従業者が定期的な居宅訪問や随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等より、当該利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行う。※市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合は更新可能

費用

1. 利用者負担は、報酬額の1割が基本です。
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。

利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。

2. 利用者負担には、月ごとに上限が定められています。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。

所得に応じて4区分に負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

・(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
・(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
・(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

重要事項説明書

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運営規程

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