訪問看護事業所

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訪問看護

本人の困りごとについて何をしたいのか 、何を改善したいのかを一緒に考え、 生活の自立に向けてのサポートをします。
<ご利用の対象となる方>        
●統合失調症             
●双極性障害             
●精神作用物質による依存症      
●発達障害              
●うつ病               
●不安症               
●認知症(条件あり)         
 など     
<サポート内容>
〇健康管理 
〇服薬管理 
〇生活相談
〇気分転換や生活リズムをつけるための散歩や軽運動 
〇不安や悩みごとの相談
〇家族の方への支援
〇対人関係相談
〇社会参加へのサポートなど      
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費用

月曜日から金曜日の9時から17時まで訪問(定休日除く)
〈利用料金〉医療保険(令和6年4月現在)
区分 負担額
①精神科訪問基本療養費 週3回まで 555円
②訪問看護管理療養費 月の初日 744円
月の二日目以降 300円
複数名訪問看護加算 ※行った場合のみ算定 450円
③24時間対応体制加算 月1回 640円
※1回のご利用料金は上記表の①と②と③の合算額となります。
●週1回から週3回までご利用可能です。
●1回35分程度です。
●自立支援医療の適応の場合は1割のご負担かつ毎月の上限金額までの負担となります。
●医療保険の場合は保険証により医療費の1~3割のご負担となります。
●介護保険の場合はサービス料金の1~3割のご負担。
●生活保護受給中の方は全て負担はありません。

運営規定

訪問看護及び介護予防訪問看護

リアンひなた運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条 合同会社TMコネクトが開設する訪問看護ステーションのリアンひなた(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師、准看護師等(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供をすることを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称   リアンひなた

(2)所在地  愛知県津島市柳原町4丁目12カンダコーポ401

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者  1名

   管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

(2)看護職員等  2.5以上(常勤換算)

看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から木曜日までとする。

但し、祝日、8月13日から15日、12月30日から1月3日の期間を除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供時間 365日24時間とする

(4)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(事業の内容)

第6条 事業の内容は次のとおりとする。

  • 心身の状態、病状、障害、日常生活の状態や療養環境の観察
  • 清潔の保持、睡眠、食事、栄養および排泄等療養生活の支援
  • 認知症、精神障害者の看護
  • 服薬の管理
  • 療養生活や介護方法の相談・助言
  • 医師の指示による医療処置および検査等の補助

 

(利用料等)

第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり20円を徴収する。

3 死後の処置料は、10,000円とする。

4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、津島市、愛西市、あま市、弥富市、蟹江町の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

 

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

10条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

(1)ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図る。

(2)ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備する。

(3)ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。

(4)前三項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこととする。

 

(カスタマーハラスメントへの対応)

11条 事業所の職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント行為が発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合は、行政および居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や契約を解除する場合もある。

 

(その他運営についての留意事項)

12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後3カ月以内

(2)継続研修 年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社TMコネクトとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

重用事項説明書

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